遺言書の作成サポート
当事務所では、証拠保全能力の高い公正証書での遺言作成をお薦めしております。
お話を聞かせて頂いてから、必要書類の準備及び遺言の原案作成を致します。
公証人役場での遺言作成当日には、証人2人の立会いが必要になります(※ご要望があれば、当職を含め証人の手配も可能です)。
当事務所で証人の手配をした場合、証人1名につき11,000円の費用(税込)を別途頂戴しております。
なお、公正証書遺言の作成・公布完了までは戸籍等の収集や必要書類の準備・公証役場との日程調整も含め、1ヵ月~2ヵ月ほどの見込みとなります(相続人が多数又は、不動産等の財産確認が伴う場合はさらにお日にちを頂く場合がございます)。
また当事務所では、”予備的遺言(補充的遺言)”も併せて入れておくことをお薦めしたいと思います。
これは遺言の中で指定された主体的遺言部分の相続人に当たる方が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その亡くなった相続人に代わって相続や遺贈される者をあらかじめ指定する条項を入れておくことで、 当遺言の効力を失効させずに担保するものであります。
予備的遺言の条項の部分に関しては、公証役場への加算がかからないため、ぜひとも活用してもらいたいと思います。
当事務所へお支払い頂く基本手数料の基準としましては、『相続人2人・不動産(土地建物)・預貯金あり』のケースでおおよそ77,000円程度です(※必要書類の取得手数料及び証人立会い手数料を除く)
遺産分割協議書の作成・相続手続き
遺言書がない場合、相続手続きをする前に相続人間で、遺産分割協議を行いその内容を書面化しないと手続きに入ることができません。
なお、共同相続人が遠方に住んでいる又は協議日に参加ができない等の事情がある場合、遺産分割証明書での作成となります。
また遺言書の作成や遺産分割協議書作成の前提として、相続人の調査をすることも可能です。
そしてこの調査に基づいた相続関係図の作成や金融機関等での相続手続きに関するお手伝いもさせて頂きます。
相続財産に不動産が含まれる場合、相続を原因とした相続人への所有権移転登記も必要となりますので、提携している司法書士を紹介させてもらいます。
銀行等の金融機関での解約手続きも別途承っております。
公証人の手数料について
公正証書で作成をする場合、対象となる相続財産価額に応じて手数料が異なります。詳しくは日本公証人連合会のHPをご覧下さい。
公正役場に支払う手数料はあくまで、基本手数料になります。そのため、財産総額や遺言内容によっては別途、遺言加算や祭祀指定による加算等が入る場合がございます。