高齢者福祉に関する相談
主に高齢者の介護や今後の対応に関する全般的なアドバイス・相談をさせて頂きます。
また、当職の社会福祉士としての経験も踏まえ、幅広くアドバイス致します。

任意後見の受任契約
加齢や障害によって判断能力が低下する前に、公正証書で任意後見契約を締結しておくことで、ご自身が信頼する人物に判断能力が低下したあとの財産管理や身上監護を委ねることができます。
一般的には、任意後見契約と併せて生前事務契約や死後事務委任契約も締結しておきます。そうしておけば、万一、判断能力があるうちに病気やケガをした場合にも契約内容通りの対応をお願いすることが可能となります。
なお、見守り内容や生前事務契約の内容によっては、月々の料金が若干変動する場合がございます。
(例)見守り訪問(アセスメントシートの作成・日常の生活相談等も含む)⇒7,700円(税込)~+交通費(当職が車で訪問が必要な場合のみ一律で1,100円の加算)/月1回(40分)
(例)見守り契約中の各種の手続き⇒7,700円(税込)~※代理権目録に記載される範囲内で、見積による/1件につき
(例)見守り契約中の緊急時対応・支援⇒11,000円(税込)~/9時~19時の場合
(例)個別の財産管理(一金融機関の口座からの出入金管理・貸金庫の管理の場合)/1ヵ月あたり1行につき16,500円(税込)等。
※当事務所で提供させて頂く、任意後見業務は財産管理はもとより身上監護にも重きを置いております。そのため、毎月の見守りや関係機関との連携による情報収集を通じて、 個別の生活アセスメントを行い、医療・介護の視点を取り入れた生活支援も併せて行います。後見契約の前提となる任意後見契約書にも医療・福祉の観点による条項をしっかりと盛り込むことで、財残管理だけに偏重しないバランスの取れた任意後見契約書の作成をさせてもらいます。
死後事務の受任契約
委任者がお亡くなりになった後の葬儀や埋葬・その他の身辺整理や締結されていた生活上の各種サービスの契約の解除及び清算を行います。後見契約だけでは、ご本人である委任者の死亡と同時に受任者の代理権が消滅してしまいますので、 ご本人の死後の身辺整理には対応ができなくなってしまいます。それに備えて、お一人様や相続人が遠方におられる方には死後事務委任契約もセットでされることをぜひお勧め致します。
死後に何をどこまでしてもらうかを細かく相談し、また各事務についての見積も提示させて頂いた上で、これを決定し公正証書にて作成していきます。なお、ご本人の死後は金融機関の口座が凍結されてしまいますので、 死後事務の処理に必要な費用は予め銀行・信託銀行等(※金融機関による口座開設のための審査があります。)に預託することでお願いをしております。預託金は2,000,000万円~3,000,000円となることが一般的で、事務処理の範囲によっても大きく異なります。
※万一、見積額を下回る死後事務の履行及び完了となった場合でも、最低報酬額を440,000円(税込)とさせて頂いております。
ご不明な点がございましたら、電話・メール等でお問い合わせ下さい。
財産管理契約(生前事務契約)
生前の財産管理・生前の事務契約も併せて承っております。
※こちらは任意後見契約又は死後事務委任契約のオプションでの受任とさせて頂いておりますため、財産管理のみでの受任はしておりません。
